預金等の不正払戻し被害への対応 について

当組合は「預金者保護法」の趣旨を踏まえ、安心して当組合をご利用いただくための取り組みを一層強化すべく、個人のお客様を対象に盗難通帳(証書)、インターネット・バンキングによる預金等の不正な払戻し被害について補償を実施しています。

1.盗難通帳による預金等の不正払戻しへの対応

当組合の普通預金規定等の各種預金規定の追加規定として「盗難通帳等を用いた預金の不正払戻しによる被害の補償に関する特約」を平成20年11月1日付けで制定し、個人のお客様の盗難通帳・証書による預金等の不正な払戻し被害に関して、預金者保護法の趣旨を踏まえ偽造・盗難カードによる犯罪被害対応に準じた被害補償を実施いたします。

なお、「盗難通帳等を用いた預金の不正払戻しによる被害の補償に関する特約」の内容は別紙1のとおりです。

また、お客様が盗難通帳・証書による預金等の不正な払戻し被害に遭われた際に「重大な過失あるいは過失となる具体的な事例」は別紙2のとおりですので、併せてご確認ください。

2.インターネット・バンキングによる預金等の不正払戻しへの対応

当組合の「ネットバンキングサービスご利用規定」を平成20年11月1日付けで改正し、けんしんネットバンキングサービスによる預金等の不正な払戻し被害に関して、預金者保護法の趣旨を踏まえ偽造・盗難カードによる犯罪被害対応に準じた被害補償を実施いたします。

なお、「ネットバンキングサービスご利用規定」の改正の概要は別紙3のとおりです。

また、お客様がけんしんネットバンキングサービスによる預金等の不正な払戻し被害に遭われた際に重大な過失あるいは過失となりうる場合につきましは、個別の事案毎に対応させていただきます。

以上