平成20年6月21日に振り込め詐欺救済法が施行されたことに伴い、当組合においてもこの法律に基づいた手続を実施しております。つきましては、この法律の概略について下記のとおりご案内申し上げます。
正式な法律名「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払に関する法律」
法律の概要振り込め詐欺等の被害に遭われた方のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、口座に残っている残高について、犯罪被害金の支払手続き等を定めた法律です。
支払対象となる「犯罪利用口座」本法律で対象となる「犯罪利用口座」は、詐欺等他の人の財産を害する、いわゆる「振り込め詐欺」、「インターネットオークション詐欺」、「ヤミ金融」等の犯罪において振込先となった口座です。
被害金の分配方法
手続についてのお問合せは、当組合本支店の窓口にお申し出ください。
預金保険機構よりの口座失効、支払手続公告等は、預金保険機構ホームページに掲載されます。
預金保険機構ホームページはこちらをご覧ください。https://www.dic.go.jp/