振り込め詐欺救済法について

平成20年6月21日に振り込め詐欺救済法が施行されたことに伴い、当組合においてもこの法律に基づいた手続を実施しております。つきましては、この法律の概略について下記のとおりご案内申し上げます。

1.振り込め詐欺救済法の概要

正式な法律名
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払に関する法律」

法律の概要
振り込め詐欺等の被害に遭われた方のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、口座に残っている残高について、犯罪被害金の支払手続き等を定めた法律です。

支払対象となる「犯罪利用口座」
本法律で対象となる「犯罪利用口座」は、詐欺等他の人の財産を害する、いわゆる「振り込め詐欺」、「インターネットオークション詐欺」、「ヤミ金融」等の犯罪において振込先となった口座です。

被害金の分配方法

  • 被害金の分配は「犯罪利用口座」に残っている残高で分配されます。
  • 複数の被害者から支払要請がある場合は、被害額に比例して按分したうえで支払われます。
  • 「犯罪利用口座」に残高がない場合および残高が1,000円未満の場合は、この法律による支払手続対象外となります(支払われません)。

2.被害者の方の手続の流れ

  1. 被害者の方より、警察、振込した口座のある金融機関への届出。
  2. 振込した口座のある金融機関より、預金保険機構に対して口座の失効手続。
  3. 預金保険機構による口座失効公告(約2か月)。
  4. 預金保険機構による支払手続公告(約1か月)。
  5. 被害者の方より、振込した口座のある金融機関への支払申請手続。
  6. 振込した口座のある金融機関より、被害者の方への被害金分配。
    ※ 被害者の方へ分配金が支払われるまでに90日以上かかります。

手続についてのお問合せは、当組合本支店の窓口にお申し出ください。

預金保険機構よりの口座失効、支払手続公告等は、預金保険機構ホームページに掲載されます。

預金保険機構ホームページはこちらをご覧ください。
https://www.dic.go.jp/